もし不明な点があれば、直接ご連絡いただけるとありがたいです、資本金の額が1000万円未満で売上が1000万円を超えない場合、消費税を納める義務が免除されます。その場合に、同項では消費税を免除しないとなっています、ですので、今回の質問の場合、売上高が1000万円を超えないのであれば、資本金が1000万円未満であれば、その翌々事業年度は、何をしなくても自動的に免税事業者です
ただ、上記説明は、様々な例外があります。?消費税無しの設定で構いません。(新設法人の特例)この特例は、基準期間がない事業年度(一般的には設立当初の2年間)について適用される-簡易課税の届出書を出していない場合は自動的に本則課税適用される?納税のタイミングは、課税期間が一年の場合、通常は納税義務が発生した事業年度の末日の翌日から2月以内です、
御社の具体例が判ると具体的な回答が出来ると思います、尚余談ですが、1期目はゼロですから課税仕入が有れば還付申告となります以上です。理由は、それぞれ2年前の売上が、4年目の2年前は1200万円、5年目の2年前が1100万円、7年目の2年前が1300万円と、売上が1000万円を超えるからです
http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%90V%90%DD%...調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その資産に係る課税仕入に係る支払対価の額の105分の100に相当する金額又は保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう、こんばんは、基準期間の課税売上高が計算できる課税期間(一般的には設立後3年目以後の課税期間)からは、原則通りその基準期間の課税売上高が1000万超であるかどうかにより納税義務の有無を判定する事になる具体例を挙げますね(事業年度と消費税の課税期間が同じ1年だとします)?あなたは、2期目に「消費税の納税義務者でない旨の届出書」を提出されたため取り下げを言われた事になりますまた、課税売上割合が変動するかどうかも要件には直接関係ありません。消費税の課税関係は難しいですね。以下捕捉後追記です、今回の改正では、課税事業者を選択した場合、資本金1000万以上の新設法人、いずれかで最初の2年間で調整対象固定資産を仕入れ、かつ原則課税にて計算した場合は、その仕入れの日の属する課税期間から3年間は納税義務が免除されず、かつ簡易も選択できなくなりました。Three years from the taxable period in which the date of purchase is not tax exempt I can not choose and easy 。

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